「成年後見制度の大きな改正ポイント」
相続を円満にする不動産鑑定士、相続コンサルタントの片江宏典です。
今、成年後見制度について大きな改正が予定されています。
成年後見(せいねんこうけん)制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方に代わり、家庭裁判所から選ばれた後見人等が財産管理や契約行為をサポートする制度です。
本人の権利を守り、悪質商法などの被害を防ぎながら、生活・介護面を支援する法的な仕組みです。
制度が始まってから約25年、社会の変化や利用者の声を踏まえ、より使いやすく、本人の意思を尊重する仕組みへと見直しが進んでいるようです。
今回の改正は、家族の負担軽減や柔軟な支援の実現につながる重要な内容が多く含まれています。
今回は、主な改正ポイントを簡潔にまとめてご紹介します。
🟦 1. 必要な期間だけ使える制度へ
従来は、一度後見が始まると基本的に継続する仕組みでした。改正では、必要な期間だけ利用し、認知症が改善する等の状況に応じて終了できる柔軟な制度へと変わる見込みです。
🟦 2. 類型(後見・保佐・補助)の一本化
現行制度は上記3つの類型に分かれており、分かりにくいという声がありました。改正では、類型を補助に一本化し、支援内容を個別に設定できる仕組みが検討されています。
🟦 3. 権限は必要な範囲だけ設定
後見人に広い権限が与えられすぎるという課題がありました。今後は、代理権や取消権を必要な部分だけ設定する方式に見直される方向です。
🟦 4. 後見人の交代がしやすくなる
これまでは本人の状況に合わない後見人でも交代が難しいという問題がありました。改正後は、よりスムーズに交代できる仕組みが導入される見込みです。
🟦 5. 家族が関わりやすい制度へ
「家族が後見人になれない」「専門職費用が高い」といった声に対応し、 家族が担いやすい制度設計が検討されています。
🟦 6. 本人の意思を尊重する方向へ
国際的な流れも踏まえ、 本人の意思決定を最大限尊重する制度へと見直しが進んでいます。
🟦 7. 今後のスケジュール(見込み)
- 2024〜2025年:要綱案の検討
- 2026年:改正案を国会提出予定
- 2027年以降:新制度の施行見込み
📝 まとめ
今回の成年後見制度の見直しは、
- 本人の意思を尊重する
- 必要な支援を必要なだけ提供する
- 家族も関わりやすくする
という方向に大きく進むものです。
制度がより使いやすくなることで、本人と家族双方の負担が軽くなることが期待されています。
成年後見制度がより柔軟になることにより、家族信託制度と合わせて認知症対策が大きく進むことになりそうです。
相続争いにおける裁判では、認知症になっているかどうか微妙な状態の親に無理やり遺言書を書かせた等の論点で遺言書の無効を訴える事例もあります。
相続の課題はたくさんありますが、その中でも注意が必要なことが認知症です。
高齢化社会の日本において、認知症と相続の問題は大きな社会課題となっています。 成年後見制度の改正により多くの方々が、相続準備の必要性を知っていただければ幸いです。
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